厚生労働省医政局医事課医事係より
(一部抜粋)
「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の各学校、養成所、養成施設の対応及び実習施設への周知事項について」の廃止について
新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、医療関係職種等の各学校、養成所及び養成施設(以下「学校養成所等」という。)に在学中の学生及び生徒(以下「学生等」という。)の修学等に不利益が生じることがないよう、学校養成所等の運営等については、別添のとおり令和2年2月28 日、令和2年6月1日、令和3年5月14 日、令和4年4月14 日及び令和5年4月25 日付事務連絡(以下「前事務連絡等」という。)により、その取扱いを周知しており、これに基づきご対応いただいているものと承知しております。その前事務連絡等において、新型コロナウイルス感染症への対応のため、学校養成所等における実習等の弾力的な運用をお知らせしておりましたが、本事務連絡の発出をもって、これまでの前事務連絡等の取扱いを原則として廃止します。
なお、できる限り速やかに従前の教育体制を整備することが望ましいところですが、実習施設の確保等について、速やかに対応することが困難な事情がある場合には、令和6年3月31 日までの間、これまでの前事務連絡等と同様の対応として差し支えありません。また、各医療関係職種等の国家試験の受験資格の認定についても前事務連絡等と同様の取扱いとします。これにより、今後は、前事務連絡等の発出以前と同様の実習を行うことを念頭に、実習施設を確保するともに、授業・実習等を計画する必要がありますが、実習を実施する時期において、学校養成所等又は実習施設での感染者の集団発生等により、やむを得ず実習の実施が困難になった場合には、上記期限令和6年3月31 日)以降も、当面の間は前事務連絡等と同様の対応として差し支えない旨、併せてお知らせします。
なお、前事務連絡等に関連して、実習施設におけるワクチン接種やPCR 検査等の取扱いについては、別添のとおり、令和4年4月14 日付事務連絡により、学校養成所等の実習施設となり得る医療機関、訪問看護ステーション、介護施設、福祉施設及び保健所等(以下「医療機関等」という。)に対して、ワクチン接種やPCR 検査等を実習の受け入れ必須要件としないよう、また、令和5年4月25 日付事務連絡により、学校養成所等において入学の必須要件としないよう、学校養成所等に対して、関係者の理解と協力を得られるよう周知をお願いしておりますが、特にこの点は引き続き、今後も学生等の修学等に不利益が生じることがないよう、周知を行っていただくようお願いします。